こどもの権利擁護委員会 規約

1 目的

この委員会制度は、児童養護施設興正学園に措置される児童及び、その保護者等の権利擁護を目的とし、興正学園におけるケアの適切化と倫理の向上を図るものとする。

2 名称

この委員会の名称を「興正学園こどもの権利擁護委員会」とする。

3 内容

「興正学園こどもの権利擁護委員会」には審査委員会を置き、利用児童及びその保護者(以下、「該当者」。)等から審査委員会に申し立てられた不服や要望、同じく興正学園において処理された不服や要望について、調査及び審査を行い、その結果を当該者・申立人及び興正学園、職員に報告する。

4 不服申し立て期間

当該事実のあった翌日から換算して1年以内の事項。

5 不服申し立て者の範囲

利用児童及びその保護者、代弁者(幼稚園学校の教職員、興正学園施設職員、民生児童委員等の地域住民)

6 審査基準

日本国憲法、子どもの権利条約、民法、児童福祉法、北海道養護施設ケア基準、日本ソーシャルワーカー協会倫理綱領を基準とする。

7 審査委員会

(構 成)
  1. 審査委員会は弁護士、医師、学識経験者等で構成される。
  2. 審査委員会の委員は5名以上をもって構成される。
  3. 審査委員会には必要に応じて調査員を置くことができる。
  4. 調査員は審査委員会の要請を受け、審査に必要な調査を行い、その結果を審査委員会に報告する。
  5. 調査員は審査委員会が選任する。
(活 動)
  1. 審査委員会は、当該者等から審査委員会に直接申し立てられた不服について、10日以内に調査を開始し、審査結果を40日以内に当該者・申立人、興正学園ならびに職員に報告する。 尚、日数は申し立てのあった翌日から起算するものとする。
  2. 審査委員会は、施設において処理された、当該者等からの不服申し立ての内容とその対応について審査を行い、その結果を当該者・申立人及び興正学園に報告する。また、必要があれば調査を行うことができる。
  3. 審査委員会は、不服申し立ての当該者・申立人及び興正学園に対し、助言、要望、勧告を行うことができる。
  4. 審査委員会は、必要に応じて不服解決の促進に適切とされる活動を行うことができる。
  5. 審査委員会は当法人に審査報告を行う。
(審査委員会の開催)
  1. 毎年2月に定期審査委員会を開催する他、必要に応じて、随時開催される。
  2. 審査委員会は、審査委員総数の3分の2以上の出席がある場合に有効とする。
  3. 審査委員会には施設長及び不服処理責任者が同席し、不服の処理経過説明等を行う。
(審査委員の選任)
審査委員は興正学園施設長が選任し、当法人理事長がこれを委嘱する。
(審査委員の委嘱期間)
審査委員の委嘱期間は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(旅費)日当
審査委員の審査委員会への出席や調査等の活動には、日当5,000円を支給する。

8施設責任者の設置

施設には不服処理責任者を置き、施設内の不服について適切な処理を行う他、審査委員会に同席し、不服の処理経過説明等を行う。

9申し立て窓口の設置

  1. 審査委員会は郵送・FAX等の文書による申し立て受理のために、専用の窓口を設置する。
  2. 施設は不服処理責任者を中心とした申し立て受理の窓口を設置する。

10利用者への周知

施設は利用児童およびその保護者等に、本制度の内容や利用方法について周知を図らねばならない。

11その他

この規約を実施するため必要な事項については、細則で定める。

(構 成)
  1. この規約は平成20年4月1日から施行する。
  2. この規約は平成20年5月2日一部改正、施行する。
  3. この規約は平成31年4月1日一部改正、施行する。